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令和6年度の住民税に適用される主な税制改正

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東京都葛飾区

■上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当や譲渡所得などに関して、所得税と個人住民税の課税方式を選択できなくなります。

■国外居住親族に係る扶養控除の適用に関する変更
令和6年度以降の個人住民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない方は対象外になります。
・留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
・障害のある方
・居住者(申告者)からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、控除の適用を受ける場合、上記に該当する区分に応じてその親族に係る必要書類を提出または提示する必要があります。

■森林環境税の創設
地球温暖化の防止を図るための森林整備などに必要な財源を安定的に確保する観点から創設されます。
国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割と併せて、年額1人1,000円を徴収します。
なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、個人住民税均等割に年額1人1,000円を加算していますが、令和5年度で終了します。

◇森林環境税(国税)
令和5年度まで:―
令和6年度以降:1,000円
◇特別区民税均等割
令和5年度まで:3,500円(※)
令和6年度以降:3,000円
◇都民税均等割
令和5年度まで:1,500円(※)
令和6年度以降:1,000円
◇計
令和5年度まで:5,000円
令和6年度以降:5,000円
※…平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として500円を加算

詳しくは区HPをご覧になるか、お問い合わせください。

担当課:税務課
【電話】03-5654-8550

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