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国民年金加入者・受給者が亡くなられた時は手続きが必要です

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東京都葛飾区

主な各種手続きや要件は次のとおりです。請求方法など、詳しくはお問い合わせください。

■死亡一時金
請求できるとき:国民年金加入者(農業・自営業・学生など)として国民年金保険料を36月以上支払い、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていない方が亡くなったとき
受け取れる方:生計を共にしていた一定の範囲(※1)の遺族の方

■寡婦年金
請求できるとき:国民年金加入者(農業・自営業・学生など)として国民年金保険料を10年以上(免除になっていた期間も含む(※2))支払い、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていない方が亡くなったとき
受け取れる方:生計を共にし、婚姻期間が10年以上継続している妻(所得制限あり。60歳から65歳に達するまで支給されます)

■遺族基礎年金
請求できるとき:国民年金加入者(要件あり)または、国民年金保険料を25年以上(免除になっていた期間も含む(※2))支払った方が亡くなったとき
受け取れる方:生計を共にしていた18歳到達年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子がある配偶者、または子(所得制限あり)

■未支給年金(未支払給付金)
請求できるとき:次のいずれかに該当する方
・年金(特別障害給付金を含む)を受けていたとき
・年金を受給できる方が、請求する前に亡くなったとき
受け取れる方:生計を共にしていた一定の範囲(※1)の遺族の方

※1…亡くなられた方と同居していた方、別居していたが仕送りをしていた方または定期的に連絡を取っていた方
※2…学生納付特例期間、納付猶予期間を含みます。ただし、学生納付特例、納付猶予期間は年金額には反映されません。

問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165(050から始まる電話の場合、【電話】03-6700-1165)
・葛飾年金事務所【電話】03-3695-2181
担当課:国保年金課

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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