支給額:対象児童1人当たり5万円
対象:下記の(1)~(5)のいずれかに該当する方
[区分 ひとり親世帯分]
(1)遺族年金などの公的年金を受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方(児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全部停止または一部停止されたと推測される方も含む)
ただし、所得制限があります。
(2)物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降のいずれか1カ月の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
(3)令和5年5月~6年3月のいずれかの月の児童扶養手当の受給対象となった方
[区分 ひとり親以外の低所得の子育て世帯分]
(4)平成17年4月2日(障害があるお子さんは平成15年4月2日)~令和6年2月29日に生まれたお子さんを養育している方で、令和5年度の住民税均等割が非課税の方
(5)平成17年4月2日(障害があるお子さんは平成15年4月2日)~令和6年2月29日に生まれたお子さんを養育している方で、物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降のいずれか1カ月の収入が住民税均等割の非課税相当となった方
申請方法:申請書と必要書類を持参か郵送で。
申請書は、区HPから取り出すか、お問い合わせください。
必要書類は、対象により異なります。区HPをご覧になるか、お問い合わせください。
申請期限:2月29日(木曜日)(必着)
令和6年2月に生まれたお子さんについては、3月15日(金曜日)(必着)
支給時期:申請受付後、1~2カ月後に指定の口座に振り込みます。
本給付金の受給は1回限りです。「ひとり親世帯分」と「ひとり親以外の低所得の子育て世帯分」を重複して受給することはできません。また、すでに他の自治体で受給されている方は重複して受給することはできません。
申請先・担当課:〒124-8555 葛飾区役所子育て応援課(区役所4階401番)
【電話】03-5654-6357
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