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自治体の皆さまへ

知っておきたい クーリング・オフ

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東京都葛飾区

突然の訪問や電話による勧誘で、考える間もなく契約をしてしまったということはありませんか。
クーリング・オフとは、一定の期間内に書面などで通知すれば、無条件で契約を解除できる制度です。すでにお金を支払っている場合でも全額返金を求めることができます。

■クーリング・オフができる取引と期間
・訪問販売…8日間
・電話勧誘販売…8日間
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)…8日間
・訪問購入(消費者の自宅を訪問し、商品を買い取る取引)…8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)…20日間
・業務提供誘因販売取引(内職商法、モニター商法など)…20日間
ただし、訪問販売や電話勧誘販売で、総額3,000円未満の契約をし、全額を現金で支払った場合や、消耗品(化粧品や健康食品など)ですでに使用している場合は、クーリング・オフできないことがあります。

契約書を受け取っていなかったり、記載内容に不備があったりした場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。また、「クーリング・オフができない」など、うその説明を受けた場合もクーリング・オフができます。

■通信販売(インターネットや電話などでの申し込み)には、クーリング・オフ制度はありません
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。「返品不可」などの特約がない場合には、商品を受け取ってから8日間は返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者の負担となります。

■クーリング・オフの手続方法
クーリング・オフは、書面(ハガキ・ファクス)またはメールで行います。書面などには所定の内容(下記参照)を記載し、クーリング・オフができる期間内に販売会社に通知します。クレジットカードを利用した場合は、必ずクレジットカード会社にも同時に送りましょう。送付の記録や関係書類は、5年間保管しましょう。

◇ハガキで行う場合
送付する前に、両面コピーを取り、特定記録郵便または簡易書留など、発信記録が残る方法で送りましょう。

◇メールで行う場合
契約書面を確認し、規約にクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知してください。通知後は、送信したメール画面のスクリーンショットなどで保存しましょう。

◇記入例(表書きは販売店代表者やクレジット会社を宛名に記載します。)
通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 令和○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売会社 株式会社○○○ □□営業所 担当者 ○○○氏
クレジット会社 △△△株式会社
支払った代金○○○円を速やかに返金し、商品を引き取ってください。
令和○年○月○日
契約者住所
契約者氏名

担当課:消費生活センター(立石5-27-1 ウィメンズパル内)
【電話】03-5698-2311

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