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自治体の皆さまへ

子育ての各種手当などをご利用ください(1)

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東京都葛飾区

区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。

■児童手当
対象:15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)
公務員の場合は勤務先で申請してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。
児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。
支給要件:─
内容:
・3歳未満 15,000円(月額)
・3歳以上~小学生
第1・2子 10,000円(月額)
第3子以降(※) 15,000円(月額)
・中学生 10,000円(月額)
・所得制限限度額以上の方 5,000円(月額)
・所得上限限度額以上の方 手当の支給なし
※…高校生以下の児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方)から第1子として数えます。
支給対象月など:申請月の翌月分から
出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすることで、出生・転入日などの翌月分から支給します。
支払月:2月、6月、10月

■児童育成手当 育成手当
対象:18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
支給要件:次のいずれかに該当する児童を養育する方
・父母が離婚した児童
・母が婚姻によらないで出生した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または、精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
内容:児童1人 13,500円(月額)
支給対象月など:申請月の翌月分から
次のいずれかに該当する場合には支給開始の特例があります。
・都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合
・災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合
支払月:2月、6月、10月

■児童育成手当 障害手当
対象:20歳未満の障害のある児童を養育している方(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
支給要件:次のいずれかに該当する児童を養育する方
・愛の手帳1~3度程度の児童
・身体障害者手帳1・2級程度の児童
・脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童
内容:児童1人 15,500円(月額)
支給対象月など:申請月の翌月分から
次のいずれかに該当する場合には支給開始の特例があります。
・都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合
・災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合
支払月:2月、6月、10月

■児童扶養手当
対象:18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害(※)のある方は20歳未満)を養育している父・母または養育者(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
※…心身に中度以上の障害を有する場合 (例)「身体障害者手帳」で1~3級程度
支給要件:次のいずれかに該当する児童を養育する方
・父母が離婚した児童
・母が婚姻によらないで出生した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有し、常時介護を必要とする状態にある児童、または、精神に重度の障害を有し常時介護を必要とする状態にある児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
内容:
・児童1人
(全部支給)43,070円(月額)
(一部支給)43,060円~10,160円(月額)
・児童が2人以上の場合、次のとおり加算されます。
[2人目]
(全部支給)10,170円(月額)
(一部支給)10,160円~5,090円(月額)
[3人目以降1人につき]
(全部支給)6,100円(月額)
(一部支給)6,090円~3,050円(月額)
一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。
※4月に物価変動に伴う手当額の改定有。
支給対象月など:申請月の翌月分から
災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合には支給開始の特例があります。
支払月:1月、3月、5月、7月、9月、11月

■特別児童扶養手当
対象:20歳未満の障害のある児童を養育している方(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
支給要件:次のいずれかに該当する児童を養育する方
・愛の手帳1~3度程度の児童(4度の一部を含む)
・身体障害者手帳1~3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童
・上記と同程度の疾病(しっぺい)もしくは身体または精神の障害がある児童
内容:児童1人
(特児等級1級)52,400円(月額)
(特児等級2級)34,900円(月額)
※4月に物価変動に伴う手当額の改定有。
支給対象月など:申請月の翌月分から
支払月:4月、8月、11月

(次のページに続く)

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