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令和5年度後期高齢者医療制度の保険料および軽減措置のお知らせ

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東京都葛飾区

令和5年度保険料額決定通知書は7月中旬に送付します。

■均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計額」が下記に該当する場合、均等割額が軽減されます。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯(軽減判定基準):
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下
均等割額の軽減割合:7割

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯(軽減判定基準):
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(29万円×被保険者数)以下
均等割額の軽減割合:5割

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯(軽減判定基準):
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(53.5万円×被保険者数)以下
均等割額の軽減割合:2割

■保険料の決め方
[年間保険料額(※1)(限度額66万円)]=[均等割額 46,400円]+[所得割額(賦課のもととなる所得金額(※2)×9.49%)]
※1…年間保険料額は100円未満切り捨て
※2…前年の総所得金額等から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

■所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」が下記に該当する場合、所得割額が軽減されます。

賦課のもととなる所得金額:15万円以下
所得割額の軽減割合:50%

賦課のもととなる所得金額:20万円以下
所得割額の軽減割合:25%

■制度加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。所得割額はかかりません。低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8528

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