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自治体の皆さまへ

低所得の子育て世帯の方へ子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

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東京都葛飾区

児童1人当たり5万円
「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」は重複して受給することはできません。

■ひとり親世帯分
対象:(1)~(5)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方
(2)令和5年4月分から新たに児童扶養手当を受給している方
→(1)(2)いずれも、申請は不要です。
支給時期:5月25日を目途に、児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

(3)遺族年金などの公的年金を受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない方(児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止または一部停止されたと推測される方も対象)。ただし、所得が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(4)令和5年5月~6年3月の間に新たに児童扶養手当受給者となる方
(5)上記(1)~(4)以外で、物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、収入※が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
→(3)(4)(5)いずれも、申請が必要です。
支給時期:申請内容を確認し、随時支給します。

■ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
対象:(a)または(b)のいずれかに該当する方
(a)令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を受けた方
→申請は不要です。
支給時期:5月25日を目途に、令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を支給した口座に振り込みます。

(b)平成17年4月2日(障害児については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれたお子さんを養育する方で、物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、収入(※)が住民税非課税相当となった方
→申請が必要です。
支給時期:申請内容を確認し、随時支給します。
※…収入の判定基準月については、決まり次第、区HPでお知らせします。

申請方法:申請書と必要書類を、令和6年2月29日(木曜日)(必着)(※)までに持参か郵送で。
申請書は区HPから取り出せます(5月下旬掲載予定)。
※令和6年2月にお子さんが生まれた方のみ、令和6年3月15日(金曜日)(必着)まで。

申請・担当課:〒124-8555 葛飾区役所子育て応援課(区役所4階401番)
【電話】03-5654-6357

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