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令和5年度特別区民税・都民税(住民税)のお知らせ

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東京都葛飾区

特別区民税・都民税(住民税)は、福祉や教育・まちづくりなどに使われ、区を支える土台になっています。
令和5年度の住民税は、令和4年中の所得に対して課税します。税額決定納税通知書の内容を確認の上、納期限内の納付をお願いします。期限内に納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

■令和5年度税額決定納税通知書の送付
非課税の方には送付されません。

◇自営業など個人で納付する方(普通徴収)
6月12日(月曜日)に送付します。
納期限:
・第1期…6月30日(金曜日)
・第2期…8月31日(木曜日)
・第3期…10月31日(火曜日)
・第4期…令和6年1月31日(水曜日)
納付窓口:
・金融機関
・郵便局(ゆうちょ銀行)
・税務課(区役所3階321番)
・区民事務所
・区民サービスコーナー
・コンビニエンスストア
口座振替やペイジーマーク表示のあるATM、インターネットバンキング、モバイルレジ、クレジット払い、キャッシュレス決済アプリも利用できます。
詳しくは区HPをご覧ください。

◇年金から天引きされる方(年金特別徴収)
6月12日(月曜日)に送付します。年金の各支給月(年6回)に天引きとなります。新たに年金から天引きになる方は、10月の年金から開始されます。

◇会社員など給与から天引きされる方(給与特別徴収)
5月17日に給与支払者(勤務先)宛てに送付しました。6月から令和6年5月までの年12回、給与からの天引きとなります。
・勤務先を退職し通知書が届かない場合は、退職した勤務先に、退職の異動届を区役所に提出しているかご確認ください。
・普通徴収の納付書が届いたが、新しい会社に勤め始めたときは、新しい勤務先で特別徴収できる場合があります。希望される場合は、勤務先にご相談ください。

■令和5年度住民税の課税・非課税・納税証明書の発行
発行開始日:6月12日(月曜日)
給与から天引きされている方(給与特別徴収の方)はすでに発行できます。
発行場所:
・税務課(区役所3階321番)
・戸籍住民課(区役所2階217番)
・区民事務所
・区民サービスコーナー
・夜間・休日窓口(区役所1階)(※)
※…夜間・休日窓口で受け取る場合は、事前に申請が必要です。
持ち物:次のいずれか1つ
・顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)…1点
・顔写真の付いていない本人確認書類(健康保険証、年金手帳、通帳など)…2点
同一世帯の方以外の方が代理で請求する場合には、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。委任状は区HPから取り出せます。
手数料:1通300円(証明書発行機での交付は200円)

◇郵送で請求したい方
区HPをご覧になるか、お問い合わせください。

◇マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方
コンビニエンスストアなどの証明書発行機での交付や、オンライン申請により証明書を郵送でも受け取ることが可能です。

ご注意ください:
・区外へ転出した方は、マイナンバーカードを使って証明書発行機で証明書を取得することはできません。
・令和5年1月1日以降に区に転入した方は、マイナンバーカードを使って証明書発行機で証明書を取得できない場合があります。
・住民税の申告をしていない方(公的年金受給者、所得税の確定申告をした方、勤務先から給与支払報告書の提出があった方および被扶養者の方を除く)の証明書は発行できませんので、税務課の窓口で住民税の申告をしてください。この場合、証明書の即日発行ができないことがあります。
・被扶養者の方で所得金額(0円を含む)の記載のある証明書が必要な場合は、住民税の申告が必要になることがあります。
・住民税の申告や所得税の確定申告が令和5年3月15日までに済んでいない方は、申告内容が当初の住民税額や各種保険料の算定に反映されていない場合がありますが、順次算定に反映し、通知書をお送りいたします。

■令和6年度の住民税に適用される主な税制改正
・上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当や譲渡所得などに関して、所得税と個人住民税の課税方式を選択できなくなります。詳しくは区HPをご覧になるか、お問い合わせください。

担当課:税務課(区役所3階321番)
・課税の内容・証明書の郵送請求…【電話】03-5654-8550
・納付の相談…【電話】03-5654-8280
・口座振替・還付金…【電話】03-5654-8201

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