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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療保険に加入している方へ

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東京都葛飾区

■自己負担割合が変更になる方へ
◆新しい後期高齢者医療被保険者証(後期証)を送付します
現在お使いの後期証の自己負担割合が変更になる方に対して、令和5年8月1日(火曜日)から使用する新しい後期証を、7月中旬以降に簡易書留郵便で順次送付します。
自己負担割合が変更にならない方については、新しい後期証は送付されません。現在お使いの後期証を引き続きご使用ください。

◆自己負担割合の判定基準
◇同じ世帯の後期被保険者の中に住民税課税所得(※1)が145万円以上の方がいる→3割

◇同じ世帯の後期被保険者の中に住民税課税所得(※1)が145万円以上の方がいない→
[同じ世帯の後期被保険者の中に住民税課税所得(※1)が28万円以上の方がいない]→1割
[同じ世帯の後期被保険者の中に住民税課税所得(※1)が28万円以上の方がいる]→
・同じ世帯に後期被保険者が1人だけ→「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」が200万円未満→1割
・同じ世帯に後期被保険者が1人だけ→「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」が200万円以上→2割
・同じ世帯に後期被保険者が2人以上→「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」が320万円未満→1割
・同じ世帯に後期被保険者が2人以上→「年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)」が320万円以上→2割

上記判定基準に関わらず、住民税非課税世帯の方は1割負担となります。
※1…前年の収入から、各種所得控除を差し引いた後の金額
※2…遺族年金や障害年金は含みません。
※3…事業収入や給与収入などから必要経費や所得控除などを差し引いた後の金額

◆住民税課税所得が145万円以上の方へ
◇負担割合が変更になる場合があります
住民税課税所得が145万円以上の方でも、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、負担割合が2割または1割になります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの後期被保険者および同じ世帯の後期被保険者の賦課のもととなる所得金額(総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額)の合計が210万円以下の場合(申請不要)
(2)同一世帯の後期被保険者が1人で、収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも同一世帯に70~74歳の方がいる場合は、その方と後期被保険者の合計収入額が520万円未満)
(3)同一世帯に後期被保険者が2人以上で、合計収入額が520万円未満

(2)、(3)に該当する方で、区で収入額が確認できない場合は、申請が必要です。対象と思われる方には6月下旬に基準収入額適用申請書を送付しています。

■令和5年度の保険料をお知らせします
保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを7月中旬に送付します。
◇年金天引きの方・口座振替の方
決定通知書のみを送付します。

◇10月から年金天引きになる方
決定通知書と7~9月分までの一括の納付書と各月の納付書を送付します。10月からの年金天引きの額は、通知書の特別徴収欄をご確認ください。

◇納付書でお支払いの方
決定通知書と7月~令和6年3月分までの一括の納付書と各月の納付書を送付します。

■保険料のお支払いについて
保険料は原則、年金天引きとなります。
なお、次の方は納付書でのお支払いとなります。
・介護保険料が年金天引きでない方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方
・4月以降に後期高齢者医療保険に加入(葛飾区への転入を含む)した方(準備が整い次第、年金天引きとなります)

◇納付書でお支払いの方へ
便利な口座振替をご利用ください。
詳しくは、決定通知書に同封の案内をご覧ください。

■延滞金の徴収・還付加算金の加算の開始
令和6年1月分から、納期限までに保険料を納めなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。納期限までの納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。
また、すでに納付した保険料に還付金が生じた場合は、還付加算金を加算することがあります。

担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8213

このページの申請・担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8528

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