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消費生活情報 くらしのまど

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東京都葛飾区

■「セルフエステ」の契約トラブルに注意しましょう
消費者自身が、エステ機器などを使用して施術を行うセルフエステに関するトラブルが増えています。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。

◇事例(1)
インターネットから、歯のセルフホワイトニングの体験コースを予約してサロンに出向いた。薬剤を自分で歯に塗布し、機械による照射を行った。体験当日に「10回分の回数券を購入すると体験コースが無料になり、回数券が2回分増える」と勧誘され購入した。家に帰ってから回数券を使い切れないかもしれないと思い、クーリング・オフを伝えたが対象外だと言われた。

◇事例(2)
SNSの広告で痩身のセルフエステの無料体験があることを知り、店舗に出向いて「1カ月無料、無料期間中に解約もできる」と言われて契約した。しかし、契約後の案内メールには「無料期間中に解約はできない」と書かれていた。エステ店に申し出ると「解約すると違約金約3万円が発生する」と言われた。契約書面や電子データも受け取っていない。

◇アドバイス
エステティシャンが施術を行うエステでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。
しかし、セルフエステは自身でエステ機器などを使用するため特定商取引法の対象外と解釈され、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約などが適用されません。
「無料」「今なら」という言葉に惑わされず、契約する際には、契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。
特に長期間の契約や回数券を購入する場合には慎重に検討しましょう。
トラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。

担当課:消費生活センター(立石5-27-1 ウィメンズパル内)
【電話】03-5698-2311

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