■運転中の「ながらスマホ」
スマートフォンなどを手に持ち、自転車を運転しながら通話する行為や画面を注視する行為が、新たに罰則の対象となります。
罰則:
・違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
■酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供(※)や同乗・自転車の提供も罰則の対象となります。
※…お酒を勧めることも罰則の対象になります。
罰則:
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■運転中の「ながらスマホ」・酒気帯び運転は自転車運転者講習制度の対象になります
自転車運転者講習制度とは、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を繰り返し行った者に対して行う講習制度です(受講命令違反は5万円以下の罰金)。
危険行為とは:
・信号無視
・指定場所一時不停止
・遮断踏切立ち入り
・安全運転義務違反
・通行区分違反 など
問合せ:
・葛飾警察署【電話】03-3695-0110
・亀有警察署【電話】03-3607-0110
担当課:交通政策課
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