6~9月分の児童手当と児童育成手当を支給します。個別の通知はしません。
各手当の現況届の提出が必要な方にはすでに送付しています。
現況届が未提出の方や内容に不備がある方には支給ができません。詳しくはお問い合わせください。
振込予定日:10月10日(木曜日)
※制度改正後の児童手当(10・11月分)は、12月10日(火曜日)に振り込む予定です。
■児童手当とは
中学生までのお子さんがいる家庭が対象の手当です。
■児童育成手当(育成手当・障害手当)とは
ひとり親家庭や、父(母)に障害のある家庭、障害のあるお子さんがいる家庭が対象の手当です。障害の度合いにより対象とならない場合があります。
担当課:子育て応援課
・児童手当に関すること【電話】03-5654-8294
・児童育成手当に関すること【電話】03-5654-8298
<この記事についてアンケートにご協力ください。>