令和6年10月申請分から令和5年中の所得で判定します。
要件に該当する方で申請をしていない方や、令和4年中の所得超過を理由として申請しなかった方は、ご相談ください。
■児童扶養手当とは
ひとり親家庭等の自立と生活の安定のための手当です。対象年齢(18歳になった最初の3月31日(障害のあるお子さんは20歳未満)まで)のお子さんがいる家庭が受給できます(所得制限あり)。
また、令和6年11月より、児童扶養手当制度が一部改正されます。
・本人所得制限限度額の引き上げ
・第3子以降の手当加算額(月額)の引き上げ
要件や所得制限、支給額など、詳しくは区HPをご覧になるか、お問い合わせください。
担当課:子育て応援課
【電話】03-5654-8298
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