分譲マンションの管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理が行われているマンションとして、区から認定を受けることができます。申請方法など、詳しくはマンション管理センターHPをご覧ください。
認定対象:区内の分譲マンション
認定に当たっての審査項目:
・管理組合の運営
・長期修繕計画の作成・見直し
・管理規約
・管理組合の経理
・組合員名簿
など、全17項目
認定によるメリット:
[住宅金融支援機構の優遇制度]
・マンションの共有部分リフォーム融資の借入金利の引き下げ
・マンションすまい・る債の利率の上乗せ
・フラット35の借入金利の引き下げ
[マンション管理センターHPでマンション名を公表]
申請方法:マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービスを通じて、申請を行ってください。
問合せ:(公財)マンション管理センター
【電話】03-6261-1274(月~金曜日(祝日を除く) 午前9時30分~午後5時)
担当課:住環境整備課
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