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■ひとり親家庭等医療費助成
対象:健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度以上の障害のある児童は20歳未満)を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方とその児童
支給要件(次のいずれかに該当する児童を養育する方):
・父母が離婚した児童
・母が婚姻によらないで出生した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有しているか精神に重度の障害を有しており、常時介護を必要とする状態にある児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
内容:健康保険適用による自己負担分を助成(住民税課税世帯は定率1割は自己負担)
支給対象月など:医療証の始期は交付申請をした日
災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)がある場合は特例があります。
■子ども医療費助成
対象:健康保険に加入し、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童
支給要件(次のいずれかに該当する児童を養育する方):─
内容:健康保険適用による自己負担分を助成
支給対象月など:医療証の始期は出生日・転入日
対象となった日から3カ月以内に申請をしなかった場合は、申請日からとなります。
いずれも
手当の支払日は原則10日(特別児童扶養手当は11日)です。この日が金融機関の営業日でない場合、直前の営業日となります。
申請・担当課:子育て応援課(区役所4階401番)
【電話】03-5654-8294
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