令和5年10月~6年1月分の児童手当と児童育成手当を支給します。個別の通知はしません。
現況届が未提出の方や内容に不備がある方には支給できません。
振込予定日:2月9日(金曜日)
■児童手当とは
中学生までのお子さんがいる家庭が対象の手当です。
■児童育成手当(育成手当・障害手当)とは
ひとり親家庭や、父または母に障害のある家庭、障害のあるお子さんがいる家庭が対象の手当です。障害の度合いにより対象とならない場合があります。
担当課:子育て応援課
・児童手当に関すること【電話】03-5654-8294
・児童育成手当に関すること【電話】03-5654-8298
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