今回紹介する行為は道路法第43条で禁止されており、事故が発生した場合は設置者が責任を問われる場合があります。
安全で通行しやすい道路環境を守るために、ご協力をお願いします。
看板や商品などで道がふさがれてしまうと、特に高齢の方や身体の不自由な方にとって危険です。また、災害時に避難路をふさぎ、消防車・救急車などの通行の妨げになります。
のぼり旗を道路上やガードパイプに取り付けると、自転車やオートバイなどの視界をさえぎり、衝突など交通事故の原因になります。
■道路占用許可について
道路の上空に看板・日よけを設置する場合や、足場などを道路上に設置する場合は、事前に許可を受ける必要があります。設置を予定している方は道路管理課へお問い合わせください。なお、物件によっては許可を受けられない場合があります。
担当課:道路管理課
【電話】03-5654-8381
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