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自治体の皆さまへ

こんなときは国民健康保険の届け出が必要です

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東京都葛飾区

国民健康保険(国保)に加入するときや、やめるときなどには、事由が発生した日から14日以内に国保年金課または区民事務所へ、必ず届け出をしてください。
届け出の際は、世帯主と異動する世帯員のマイナンバーを確認できる物(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載がある住民票の写し)と、届け出者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

■ご注意ください
・同一世帯でない方の加入や変更の届け出には、委任状が必要です。
・保険証は原則、簡易書留郵便で送付します。即日交付を希望する場合は、届け出者の顔写真付きの本人確認書類を必ずお持ちください。
・世帯主が葛飾区の国民健康保険以外の健康保険に加入しているときは、その保険の種類と扶養に入れない理由をお尋ねします。
・保険料は、年金から天引きされる方を除いて、原則口座振替での支払いをお願いします。国民健康保険に加入する届け出の際は、キャッシュカード、または通帳と金融機関届出印をお持ちください。
・高齢受給者証をお持ちの方(70~74歳の方)は、高齢受給者証もあわせてお持ちください。

■届け出をするとき
◆加入するとき
◇葛飾区に転入し、引き続き国保に加入するとき
届け出に必要な物:原則、必要な物はありません。転入元の区市町村で「異動連絡票」が発行された場合はお持ちください。
※外国籍の方で、在留資格が「特定活動」の場合は、「指定書」が必要です。

◇職場の健康保険をやめたときや扶養親族でなくなったとき
届け出に必要な物:職場の健康保険をやめた日付を証明できる物(資格喪失証明書・退職証明書・離職票など)、扶養でなくなった日付を証明できる物(被扶養者資格喪失証明書など)

◇生活保護を受けなくなったとき
届け出に必要な物:保護廃止決定通知書または保護停止決定通知書

◇国保加入者に子どもが生まれたとき
届け出に必要な物:必要な物はありません。出生届を提出の際に、加入を申し出てください。

◇職場の健康保険に加入していない外国籍の方が住民基本台帳に登録されたとき
届け出に必要な物:パスポート、在留カード、特別永住者証明書など
※在留資格が「特定活動」の場合は、「指定書」が必要です。

◆やめるとき
◇葛飾区外へ転出するとき
届け出に必要な物:国民健康保険証

◇職場の健康保険に加入したときや、扶養親族になったとき
届け出に必要な物:国民健康保険証と、職場の健康保険に加入した日付(扶養認定された日付)を証明できる物(職場の健康保険証、資格取得証明書など)

◇生活保護を受けるようになったとき
届け出に必要な物:国民健康保険証と保護開始決定通知書・保護変更決定通知書・保護受給証明書のいずれか

◇国保加入者が死亡したとき
届け出に必要な物:亡くなられた方の国民健康保険証
※世帯主が亡くなられた場合は、世帯員全員分の国民健康保険証

◆その他
◇区内で住所・氏名・世帯主が変わったとき
届け出に必要な物:葛飾区の国民健康保険証

担当課:国保年金課(区役所3階315番)
【電話】03-5654-8210

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