令和5年中の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計額から、基礎控除額43万円を差し引いた金額(旧ただし書き所得)を基に計算します。
令和6年度の国民健康保険料決定通知書兼納入通知書などは、6月中旬に発送予定です。
あなたの世帯の年間保険料:
[医療分保険料(基礎賦課額)]賦課限度額は65万円
・所得割額…加入者全員の旧ただし書き所得の合計×8.69%
・均等割額…4万9,100円×加入者数
+
[支援金分保険料(後期高齢者支援金等賦課額)]賦課限度額は24万円
・所得割額…加入者全員の旧ただし書き所得の合計×2.80%
・均等割額…1万6,500円×加入者数
+
[介護分保険料(介護納付金賦課額)]賦課限度額は17万円
・所得割額…加入者全員の旧ただし書き所得の合計×2.36%
・均等割額…1万6,500円×該当者数
※介護分保険料は40~64歳までの国保加入者(介護保険第2号被保険者)が対象です。
※前年の総所得金額などが一定基準以下の世帯は、均等割額から7・5・2割を軽減して計算します。
均等割額の軽減判定をするためには、住民税の申告が必要です。
■令和6年2月の国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)で納めた方へ
令和6年4・6月の特別徴収は、令和6年2月の特別徴収額と同額を仮徴収します。
令和6年8月~7年2月までの特別徴収合計額は、令和6年度の年間保険料額から令和6年4・6月に仮徴収した金額を引いた残額となります。
口座振替に切り替えることもできます。手続きなど、詳しくはお問い合わせください。ただし、世帯主の方が令和6年度中に75歳になる場合は、口座振替や納付書による支払い(普通徴収)に切り替わります。
担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8210
<この記事についてアンケートにご協力ください。>