文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度後期高齢者医療制度の保険料および軽減措置のお知らせ

35/47

東京都葛飾区

令和6年度保険料額決定通知書は7月中旬に送付します。

■保険料の決め方
[年間保険料額(限度額80万円(※1))]=[均等割額(4万7,300円)]+[所得割額(賦課のもととなる所得金額(※2)×9.67%(※3))]

※1…令和6年4月1日保険料率の改定に伴う激変緩和措置により、次のいずれかに該当する方は限度額が73万円になります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・障害の認定を受け、被保険者資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)
※2…賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額等から地方税法に定める基礎控除額(合計所得が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※3…賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%

■所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」が下記に該当する場合、所得割額が軽減されます。

賦課のもととなる所得金額:15万円以下
軽減割合:50%

賦課のもととなる所得金額:20万円以下
軽減割合:25%

■均等割額の軽減
同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等の合計額」が下記に該当する場合、均等割額が軽減されます。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下
軽減割合:7割

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(29万5,000円×被保険者数) 以下
軽減割合:5割

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+(54万5,000円×被保険者数) 以下
軽減割合:2割

・令和6年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、その所得から高齢者特別控除額(15万円)を差し引いた額で判定します。
・世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
・軽減判定は、令和6年4月1日時点の世帯状況により行います(年度途中に東京都で資格を取得した方は資格取得時の世帯状況)。
・年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

■制度加入の前日まで会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。所得割額はかかりません。低所得による均等割額の軽減(上記)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

担当課:国保年金課
【電話】03-5654-8528

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU