■所得超過で児童手当を受給していない方へ 令和6年度の所得が児童手当に該当する場合は申請してください
児童手当は、中学3年生まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育する方へ支給します。
令和5年度の所得判定(令和4年中の所得)で所得超過を理由に児童手当を受給していない方で、令和6年度の所得判定(令和5年中の所得)では、児童手当・特例給付の支給範囲内になる場合は、新規申請をしないと児童手当を受給できません。
受給対象となる場合、5月31日(金曜日)までに申請した方は、6月分から支給します。6月以降に申請した方は、申請月の翌月分から支給します。
申請方法など詳しくは、区HPをご覧になるか、お問い合わせください。
担当課:子育て応援課
【電話】03-5654-8294
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