申請により保険料を免除または納付猶予します。
免除・納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間や障害年金・遺族年金の保険料納付期間に算入されます(一部免除で未納の場合を除く)。ただし、老齢基礎年金の受給額は、全額納めた場合と比べて少なくなります。
原則、毎年申請が必要です。令和5年度に全額免除または納付猶予が承認されていた方で、継続審査の承認通知が届いた方は申請不要です。ただし、令和6年度の審査の結果、却下となる場合があります。
令和5年度に失業などの特例的事由により免除または納付猶予が承認されていた方や、所得により一部免除が承認されていた方は申請が必要です。
受付開始日:7月1日(月曜日)
■対象
国民年金加入者で、次のいずれかに該当する方
◇免除
申請者本人・配偶者・世帯主の令和5年中の所得がいずれも以下の所得基準の範囲内の方
免除区分:全額免除
所得基準:(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円
免除区分:一部免除(4分の3免除)
所得基準:88万円+扶養親族などの控除額+社会保険料控除額など
免除区分:一部免除(半額免除)
所得基準:128万円+扶養親族などの控除額+社会保険料控除額など
免除区分:一部免除(4分の1免除)
所得基準:168万円+扶養親族などの控除額+社会保険料控除額など
◇納付猶予
申請者本人が50歳未満で、申請者本人・配偶者の令和5年中の所得がいずれも以下の所得基準の範囲内の方
(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円
※学生および任意加入被保険者は対象外です。
※失業した方や災害で損害を受けた方などは特例で認められる場合があります。
■承認期間
令和6年7月~7年6月分
■申請方法
次の書類を持参し、申請してください。
・基礎年金番号を確認できる物(年金手帳、基礎年金番号通知書など)、またはマイナンバーを確認できる物(マイナンバーカードなど)
・本人確認できる物(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート、健康保険証など)
雇用保険の被保険者であった方が失業などによる申請を行う場合は、上記に加えて、雇用保険被保険者離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証の写しが必要です(過去に同一の失業などの理由により免除・納付猶予を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある方は不要)。
※震災、火災などで損害を受けた方や、雇用保険に入っていなかった方、事業の廃止または休止の届出を行っている方が失業などによる申請を行う場合はお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予申請については、申請する月の2年1カ月前の月分から令和5年6月分まで手続きが可能です。
■保険料の追納について
免除・納付猶予の承認を受けた月から10年以内の保険料は、後から納めることができます。ただし、免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算金が付き納付額が高くなる場合があります。
詳しくは葛飾年金事務所へお問い合わせください。
申請・問合せ:
・葛飾年金事務所(立石3-7-3)【電話】03-3695-2181
・国保年金課(区役所3階315番)【電話】03-5654-8214
※区民事務所では取り扱っていません。
担当課:国保年金課
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