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令和6年度税制改正により住民税(特別区民税・都民税)の定額減税が実施されます

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東京都葛飾区

対象:前年の合計所得金額が1,805万円以下である方
※非課税の方や均等割額のみが課税される方は対象になりません。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の住民税において、1万円の定額減税が行われます。
定額減税の控除額:納税者の定額減税額は、次の金額の合計額です。
・納税者本人…1万円
・控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
徴収方法:
[普通徴収(納付書や口座振替の方)]
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない部分の金額については、第2期分以降の税額から、順次控除します。
[給与所得に係る特別徴収(給与天引きの方)]
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を11分割して、7月~令和7年5月分で特別徴収します。
[公的年金等に係る特別徴収(年金天引きの方)]
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から控除し、控除しきれない部分の金額については、12月支払分以降の税額から順次控除します。

所得税の定額減税に関することはこちらにお問い合わせください
問合せ:
・給与所得者の方、不動産所得・事業所得者などの方
国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901
・年金天引きの方
日本年金機構か、お近くの年金事務所
担当課:税務課
【電話】03-5654-8550

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