空き家等相談窓口では、空き家などに関するさまざまな相談を電話・メールで受け付けています。お気軽にご相談ください。
対象:区内の空き家を所有・管理されている方、区内在住の方など
■空き家等相談窓口
月~金曜日(祝日・年末年始を除く)/午前9時~午後5時
【電話】03-3605-1222【E-mail】katsushika.akiyasoudan@gmail.com
■「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました
令和5年12月に法律が改正され、現行の「特定空家等(※1)」に加え、「管理不全空家等(※2)」に該当すると判断され、必要な措置を講じるように勧告を受けたが従わなかった場合についても、固定資産税などの特例措置が適用されなくなり、税額が高くなります。
空家等の適切な管理にご協力をお願いします。
※1…倒壊の危険性や衛生上の有害性が著しい空家等
※2…そのまま放置すれば特定空家等となるおそれのある空家等
担当課:住環境整備課
【電話】03-5654-8352
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