■7月19日(金曜日)以降に新しい高齢受給者証をお送りします
対象:昭和24年8月2日~29年7月1日生まれの方
有効期間:8月1日~令和7年7月31日(期間内に75歳に達する方は、誕生日の前日まで)
※有効期限が切れた高齢受給者証は、国保年金課または区民事務所へお返しください。なお、期限後にご自身で破棄しても構いません。
◆一部負担金の割合の判定基準
◇住民税課税所得(課税標準額)等による第1次判定
一部負担金の割合:2割
所得区分:一般
負担割合判定基準:同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方全員が、令和6年度住民税課税所得145万円未満の場合
一部負担金の割合:3割
所得区分:現役並み所得者
負担割合判定基準:同一世帯で高齢受給者証をお持ちの方の中に、令和6年度住民税課税所得145万円以上の方がいる場合
◇収入額による第2次判定
第1次判定で3割と判定された方でも、下記の基準により2割になる場合があります。収入額が確認できる方は、自動的に第2次判定を行います。収入額が確認できない方(令和6年1月1日時点で葛飾区に住民登録がないなど)には、「基準収入額適用申請書」を同封しています。
国保世帯の状況:高齢受給者証をお持ちの方が1人の場合
基準収入額(※1):本人収入額383万円未満
国保世帯の状況:高齢受給者証をお持ちの方が2人以上の場合
基準収入額(※1):合計収入額520万円未満
国保世帯の状況:高齢受給者証をお持ちの方が1人、かつ旧国保被保険者(※2)がいる場合
基準収入額(※1):旧国保被保険者を含む合計収入額520万円未満
※1…収入とは、必要経費等を控除しない総収入です。
※2…旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も同一の世帯主で、継続して同一の世帯に属する方です。
担当課:国保年金課(区役所3階315番)
【電話】03-5654-8210
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