文字サイズ
自治体の皆さまへ

気を付けよう!消費生活のトラブル

11/37

東京都葛飾区

令和5年度、消費生活センターには、3,502件の相談が寄せられました。特にトラブルが増えているインターネットに関する事例について紹介します。

■事例1
インターネットの広告で「初回限定特別価格」と書かれた商品を注文したところ、定期購入の申し込みをしたことになっており、後日、商品と1万円の請求書が届いた。

◇アドバイス
定期購入は、初回で解約すると違約金が請求されることもあります。「回数縛りなし」と書かれている広告も、定期購入の広告であるため注意しましょう。購入前には、規約や注文確認画面をよく確認しましょう。

■事例2
エアコン修理や害虫駆除の業者をインターネットで検索し、検索結果の一番上に表示された安い業者に依頼したところ、高額な請求をされた。

◇アドバイス
パニックで焦っている気持ちに付け込んだ商法です。検索サイトでは広告費を払えば検索の上位に表示されるので、業者名の左上に「スポンサー」と書かれている場合は注意しましょう。また、訪問作業を依頼して作業費などが安価で済むことはありませんので、他と比較して安すぎる業者にも注意しましょう。

■事例3
SNSで知り合った相手から投資や副業に誘われ、高額な入金をしたが利益は出ず、返金を求めたところ相手と連絡がつかなくなった。

◇アドバイス
「楽にもうかる」仕事や「必ずもうかる」投資はありません。相手は支払いを急かしますが、大金を払う前に必ず誰かに相談し、冷静に判断しましょう。

■事例4
知らないうちに子どもがオンラインゲームで課金し、高額な請求が届いた。

◇アドバイス
未成年者が保護者の同意なく課金した場合、取り消しができることがあります。しかし、その全てが認められるわけではないので、課金できないようにすることが重要です。
ペアレンタルコントロール機能(※)を設定していても、子どもが保護者の知らない間に設定を無効にしてしまう場合があります。設定は定期的に確認しましょう。課金について、普段から家族で話し合うことも大切です。
※…子どもにとって好ましくない内容のウェブサイトやコンテンツに対し、利用や閲覧の制限を設ける機能

インターネットを利用する場面は一人でいることが多いですが、迷った時は判断を急がず、必ず誰かに相談しましょう。
また、お困りの際は、トラブルの前後に関わらず、消費生活センターにもご相談ください。

担当課:消費生活センター(立石5-27-1 ウィメンズパル内)
【電話】03-5698-2311

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU