■操業する時
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、騒音や振動などの公害現象のルールを遵守できるよう計画を立て、操業前に申請や届出が必要となります。
■廃止する時
操業を廃止した後に届出が必要となります。
廃止時には、操業中に使用していた薬品などの物質を確認します。土壌汚染を引き起こす可能性がある物質を使用していた経緯があると、土壌の調査が必要となる場合がありますので、操業中の使用物質については把握しておくようにしてください。
▽工場とは
主に一定出力以上の機械を使用して物品の製造、加工といった作業を行う事業場をいいます。生産するものによっては、機械を設置していなくても工場として分類されるものもあります。
▽指定作業場とは
社会通念上「工場」とは認められないものの、特に公害発生のおそれのある事業場は「指定作業場」と分類されます。例えば、ガソリンスタンド、自動車駐車場(収容能力20台以上のものに限る。)、コインランドリーなどがこれに該当します。
これから始めようとしている事業が「工場」や「指定作業場」に該当するか不明な場合は環境課までご連絡ください。
担当課:環境課
【電話】03-5654-8236
<この記事についてアンケートにご協力ください。>