■渡ります 元気な命が 歩いてます(令和6年度「道路ふれあい月間」代表標語)
道路は皆さんの大切な公共財産です。
道路を汚す、壊す、物を置いて道路の構造や交通に支障を及ぼす行為は、道路法第43条で禁止されており、事故が発生した場合は、設置者が責任を問われる場合があります。
安全で通行しやすい道路環境を守るために、ご協力をお願いします。
・店頭看板・置き看板を設置しない
・商品をはみ出させない
・荷物を放置しない
・自転車を放置しない
・プランターや植木鉢を設置しない
看板や商品などで道がふさがれてしまうと、特に高齢の方や身体の不自由な方にとって危険です。また、災害時に避難路をふさぎ、消防車・救急車などの通行の妨げになります。
・のぼり旗を設置しない
のぼり旗を道路上やガードパイプに取り付けると、自転車やオートバイなどの視界をさえぎり、衝突など交通事故の原因になります。
◇商店街での巡回指導を行っています
商店街で道路上に看板や商品などを置いている店舗に対しては、警察と合同で定期的に巡回指導しています。
「道路に看板を出さないように!」「すみません、すぐに片付けます」
◇道路の段差解消について
道路と敷地の段差を解消するために、ブロックやステップ、鉄板などを道路上に置くことはできません。歩行者や自転車の転倒事故につながることがあります。
段差を解消するためには、自費工事承認申請をし、歩道や側溝の切り下げ工事をする必要があります。切り下げ工事を予定している方は、道路管理課へお問い合わせください。なお、工事の内容や周辺道路の状況によっては、承認を受けられない場合があります。
◇あなたの敷地から道路上に樹木がはみ出していませんか
私有地から生えている樹木の枝が道路上にはみ出してしまうと、歩行者や自動車の通行に支障をきたしたり、交通事故を引き起こしてしまったりする可能性があります。
伐採や枝の切除をするなど、道路にはみ出さないよう適切な管理をお願いします。
◇道路占用許可について
道路の上空に看板・日よけを設置する場合や、足場などを道路上に設置する場合は、事前に許可を受ける必要があります。設置を予定している方は道路管理課へお問い合わせください。なお、物件によっては許可を受けられない場合があります。
担当課:道路管理課
【電話】03-5654-8381
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