■新しい後期高齢者医療被保険者証(後期証)をお送りします
現在お使いの後期証(水色)の有効期限は、7月31日(水曜日)です。8月1日(木曜日)からお使いいただく後期証(青竹色)を、7月中旬から順次送付します。新しい後期証が届いたら、氏名・生年月日・一部負担金の割合などの記載内容をご確認ください。
現在ご使用の後期証は、8月1日(木曜日)以降、ご自身で破棄するか、国保年金課またはお近くの区民事務所へお返しください。
◆後期証の送付方法が変更になりました
特定記録郵便(郵便受けへ配達)で送付します。
◆マイナンバーカードと保険証が一体化されます
令和6年12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化され、後期証の新規交付は終了となります。
・今回送付する後期証は、記載事項に変更がなければ有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけますが、令和6年12月2日以降に記載事項に変更があった場合は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお使いください。
・マイナ保険証をお持ちでない方には、区が「資格確認書」を交付する予定です。詳しくは決まり次第お知らせします。
・今後安心してマイナ保険証をお使いいただくために、今回送付する後期証に「個人番号のお知らせ」を同封します。東京都後期高齢者医療広域連合が把握しているマイナンバー(下4桁のみ表示)を記載していますので、ご確認ください。
◆自己負担割合の判定基準
◇[判定基準]同一世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
自己負担割合:3割
◇[判定基準]次の全てに該当する場合
(1)同一世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
(2)年金収入とその他の合計所得金額の合計額が
・被保険者が1人の場合…200万円以上
・被保険者が2人以上の場合…合計320万円以上
自己負担割合:2割
◇[判定基準]次のいずれかに該当する場合
・同一世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合
・上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合
・住民税非課税世帯
自己負担割合:1割
◆3割負担の対象外となることがあります
課税所得が145万円以上でも、次のいずれかに該当する場合は3割負担の対象外となります(申請不要)。
◇昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合
◇令和5年中の収入額が次のいずれかの基準に該当する場合
※葛飾区で収入額が確認できない場合は申請が必要です。対象の方には6月下旬から順次申請書を送付しています。
世帯の被保険者数:1人
収入判定基準(令和5年1~12月の収入):383万円未満
※383万円以上でも、同一世帯に70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
世帯の被保険者数:2人以上
収入判定基準(令和5年1~12月の収入):合計520万円未満
問合せ:
・個人番号のお知らせ・医療費の自己負担割合の判定に関すること
広域連合お問合せセンター【電話】0570-086-519(月~金曜日(祝日を除く)/午前8時30分~午後5時)
国保年金課【電話】03-5654-8528
・マイナンバーカードに関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178(月~金曜日/午前9時30分~午後8時、土・日曜日、祝日/午前9時30分~午後5時30分)
■令和6年度の保険料をお知らせします
保険料額決定通知書・納入通知書兼特別徴収開始通知書などを7月中旬に送付します。
◇年金天引き(特別徴収)の方・口座振替の方
決定通知書のみ送付します。
◇10月から年金天引き(特別徴収)となる方
決定通知書と7~9月分までの一括の納付書と各月の納付書を送付します。10月からの年金天引き額は、決定通知書の「特別徴収」欄でご確認ください。
◇納付書でお支払いの方
決定通知書と7月~令和7年3月分までの一括の納付書と各月の納付書を送付します。
納付書で支払う場合は、各月か一括のどちらか一方でお支払いください。
■保険料のお支払いについて
保険料は原則、年金天引きとなります。
なお、次の方は納付書でのお支払いとなります。
・介護保険料が年金天引きでない方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の1/2を超える方
・月以降に後期高齢者医療制度に加入(葛飾区への転入を含む)した方(準備が整い次第、年金天引きとなります)
■納付書でお支払いの方へ
便利な口座振替をご利用ください。
詳しくは、決定通知書に同封の案内をご覧ください。
担当課:国保年金課(区役所3階315番)
【電話】03-5654-8528
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