国民年金制度上、老齢基礎年金などを受けることができない特定の在日外国人(特別永住者)に給付金を支給します。
申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
対象:大正15年(1926年)4月1日以前に生まれ、区に2年以上在住している特別永住者(所得制限あり)
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・公的年金や重度心身障害者特別給付金を受給している方
・生活保護を受給している方
・特別養護老人ホームなどの施設に入所している方
給付額:月額1万5,000円
4カ月ごと(8・12・4月)に支給します。
担当課:高齢者支援課
【電話】03-5654-8299
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