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自治体の皆さまへ

令和6年10月分から児童手当が拡充します

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東京都葛飾区

令和6年10月1日より、児童手当が拡充されることになりました。
対象となるお子さんのいる世帯へ、7月下旬からお知らせを発送しています。

主な変更点:
(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長
(3)支給回数が年6回(偶数月)に
(4)多子加算カウントの取り扱いが大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)へ引き上げ
(5)第3子以降の手当額を月3万円に増額
支給対象:平成18年4月2日以降に生まれたお子さん
受給資格者:支給対象となるお子さんを養育する父親または母親などのうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は、職場へご相談ください。
※受給資格者が葛飾区外に住民登録している場合、住民登録している自治体へ申請してください。
申請が必要な方:
・高校生年代のお子さんのみを養育している方
・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・現在、児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代のお子さんを養育している方
・現在、児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代の兄姉などを含めると3人以上お子さんを養育している方
※上記の方以外は、申請不要です。
申請期限:9月30日(月曜日)(必着)
申請が間に合わないなどの理由で、令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は、さかのぼって令和6年10月分の手当から支給します。
令和6年9月30日(月曜日)までに葛飾区から転出される方は、転出後に転出先の自治体へ申請してください。
申請方法:7月下旬から順次申請が必要と思われる方には、お知らせに申請書を同封しています。オンライン申請または、申請書を持参か郵送してください。

支給手当額:
[9月分まで]
・年齢…3歳未満
・児童手当…1万5,000円
・特例給付…1人当たり5,000円
・所得超過…対象外

・年齢…3歳~小学生
・児童手当…1万円、第3子以降1万5,000円
・特例給付…1人当たり5,000円
・所得超過…対象外

・年齢…中学生
・児童手当…1万円
・特例給付…1人当たり5,000円
・所得超過…対象外

・年齢…高校生年代
・児童手当…対象外
・特例給付…対象外
・所得超過…対象外

[10月分から]
・年齢…3歳未満
・児童手当…1万5,000円、第3子以降3万円(※)

・年齢…3歳~高校生年代
・児童手当…1万円、第3子以降3万円(※)

※…大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の兄姉などを含めるとお子さんが3人以上いる場合、3番目以降の児童の手当額が3万円となります。

支給月:12月10日(火曜日)に、10月・11月分の手当を支給します。
以降は偶数月に、前月までの2カ月分ずつ支給します。
なお、10月10日(木曜日)に支給する児童手当・特例給付は、現行制度によるもので、拡充前のものとなります。

申請・担当課:〒124-8555 葛飾区役所子育て応援課(区役所4階401番)
【電話】03-5654-8294

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