いずれの手当・制度も所得制限などがあります。
下記に該当し、現在手当や医療費助成を受けていない方は、お問い合わせください。所得超過により各種手当や医療費助成の受給資格が無くなった方は、令和5年中の所得(令和6年度住民税算定基礎所得額)が基準内であれば再度申請することができます。
■各種手当
◇特別障害者手当
対象者障害の程度:著しい重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介護が必要な方(所定の診断書により判定)
対象者年齢:20歳以上
手当月額:2万8,840円
次のいずれかに該当する方は、受給できません
・施設入所者
・3カ月を超えて入院している方
・福祉手当(経過措置)受給者(原爆被爆者介護手当受給者は併給調整あり)
◇障害児福祉手当
対象者障害の程度:重度の障害があるため、日常生活で常時介護が必要な児童(所定の診断書により判定)
対象者年齢:20歳未満
手当月額:1万5,690円
次のいずれかに該当する方は、受給できません
・施設入所者
・障害を事由とする公的年金受給者
◇重度心身障害者手当
対象者障害の程度:心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護が必要な方(東京都心身障害者福祉センターで判定)
対象者年齢:新規申請時65歳未満
手当月額:6万円
次のいずれかに該当する方は、受給できません
・施設、国立保養所などに入所している方
・3カ月を超えて入院している方
◇心身障害者福祉手当 A
対象者障害の程度:
・身体障害者手帳1・2級
・愛の手帳1~3度
・脳性まひ
・進行性筋萎縮症
対象者年齢:新規申請時20歳以上65歳未満
手当月額:1万5,500円
次のいずれかに該当する方は、受給できません
・施設入所者
・難病患者福祉手当、心身障害者福祉手当(精神障害)受給者
◇心身障害者福祉手当 B
対象者障害の程度:
・身体障害者手帳3級(20歳未満の方は1~3級)
・愛の手帳4度(20歳未満の方は1~4度)
・戦傷病者手帳特~3項症
対象者年齢:新規申請時65歳未満
手当月額:7,750円
次のいずれかに該当する方は、受給できません
・施設入所者
・児童育成手当(障害手当)、難病患者福祉手当、心身障害者福祉手当(精神障害)受給者
◇心身障害者福祉手当 外出支援分
対象者障害の程度:
[身体障害者手帳]
・下肢・体幹・移動機能障害1~3級
・視覚障害1・2級
・内部障害1級
・下肢障害が4級以上で、上肢・内部・平衡機能障害のいずれかが3級以上
[愛の手帳]1・2度
対象者年齢:手帳取得時65歳未満
手当月額:2,500円
次のいずれかに該当する方は、受給できません
・施設入所者
◇心身障害者福祉手当 精神障害
対象者障害の程度:精神障害者保健福祉手帳1級
対象者年齢:新規申請時65歳未満
手当月額:7,750円
次のいずれかに該当する方は、受給できません
・施設入所者
・児童育成手当(障害手当)、難病患者福祉手当、心身障害者福祉手当(A・B)受給者
■心身障害者医療費助成制度(障)
内容:交付された(障)受給者証を医療機関の窓口に提示することで、保険診療医療費の自己負担分の全額または一部を助成します。
都外の医療機関で(障)受給者証が使用できない場合は、受診後に医療費の助成申請ができます。
対象者:都内在住で健康保険に加入している65歳未満の方で、次のいずれかの手帳をお持ちの方
・身体障害者手帳1・2級(内部障害を含む場合は1~3級)
・愛の手帳1・2度
・精神障害者保健福祉手帳1級
次のいずれかに該当する方は、対象となりません
・所得制限基準を超える方
・生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
・後期高齢者医療制度の被保険者で、住民税が課税されている方
※65歳以上の方でも、転入した方などは対象となる場合があります。
■現在(障)受給者証をお持ちの方へ
有効期間が9月1日~令和7年8月31日までの(障)受給者証を、8月19日(月曜日)ごろに送付します。所得制限により対象外となる方には、その旨を通知します。
新しい(障)受給者証が8月中に届かない場合は、お問い合わせください。
担当課:
・身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方
障害福祉課(区役所2階201番)【電話】03-5654-8301
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
保健予防課(青戸4-15-14 健康プラザかつしか内)【電話】03-3602-1274
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