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後期高齢者医療制度の保険料について

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東京都豊島区

保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、一人ひとりにかかります。
●保険料の計算方法〈図1〉
●軽減措置について
均等割額の軽減:同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正により、令和5年度保険料額の5割軽減、2割軽減に係る判定において、被保険者数に乗ずる金額が引き上げられます。〈表1〉
所得割額の軽減:被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額(注釈2)」をもとに所得割額が軽減されます。〈表2〉
被扶養者だったかたの軽減:後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたは、均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額はかかりません。〈表3〉
●年間保険料額の通知について…「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(本算定)」は、令和5年7月中旬に発送します。

〈図1〉令和5年度保険料額(年額)
保険料額(年額)
100円未満切捨て(限度額66万円(注釈1))
=
均等割額
被保険者1人当たり46,400円
+
所得割額
賦課のもととなる所得金額(注釈2)×所得割率9.49%
(注釈1)被保険者が負担する保険料額の最高額は66万円です。
(注釈2)前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

〈表1〉均等割額軽減基準表
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下
軽減割合:7割
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者数) 以下
軽減割合:5割
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数) 以下
軽減割合:2割
(注釈)65歳以上(令和5年1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
(注釈)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
(注釈)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得したかたは資格取得時)時点の世帯状況により行います。
(注釈)公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

〈表2〉所得割額軽減基準表
賦課のもととなる所得金額:15万円以下
軽減割合:50%
賦課のもととなる所得金額:20万円以下
軽減割合:25%

〈表3〉被扶養者だったかたの軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたの保険料を軽減しています。
均等割額
加入から2年を経過する月まで:5割軽減
加入から2年経過後:軽減なし
所得割額:加入から2年を経過する月まで
加入から2年経過後:負担なし
(注釈)低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

●保険料の支払方法等について
本紙掲載の2次元コード参照か問い合わせてください。

問合せ:後期高齢者医療グループ【電話】3981-1937

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