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自治体の皆さまへ

介護保険で利用できる、訪問介護の正しい利用をお願いします

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東京都豊島区

訪問介護および介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスは、介護職員(ホームヘルパーなど)が自宅を訪問して、食事や排せつ、入浴などの介助、掃除、洗濯、食事の準備や調理を行います。主に1.身体介護、2.生活援助、3.通院などのための乗車、降車介助の3つのサービス区分があります。サービスの内容、家族の状況によっては利用できないものもあります(別表参照)
(注釈)交通事故などの第三者行為により介護保険の給付を受ける場合、65歳以上(第1号被保険者)のかたは介護保険課へ連絡してください。

【別表】
訪問介護のサービス区分:1.身体介護
主なサービスの内容:
・食事の際の援助や服薬介助
・おむつの交換やトイレを利用する際の介助
・入浴や洗髪・洗身などの介助
・体位変換、車イスへの乗り移り・通院などの外出介助
・着替えや洗面・整髪などの介助

訪問介護のサービス区分:2.生活援助
(注釈)原則、同居家族がいるかたには提供不可(家族が障害や疾病、またそのほかやむを得ない理由により、家事が困難な場合は利用が可能な場合もあり)。
主なサービスの内容:
・一般的な調理や配膳、後片付けなど
・居室内、トイレ、卓上の清掃やゴミ出しなど
・洗濯や衣類の整理、ボタン付けや繕いなどの補修
・日用品や生活必需品の買物の代行
・本人に代わって薬局などで薬を受け取る

訪問介護のサービス区分:3.通院などを目的とした乗車、降車介助
(注釈)要支援のかたは利用不可。また、運賃はすべて自己負担です。
主なサービスの内容:
・訪問介護事業所の介護職員(ホームヘルパーなど)兼、乗務員が、通院などのため、利用者に対して自ら運転する車(タクシーなど)への乗車や降車の介助を行い、あわせて乗車前や降車後の屋内外において移動などの介助を行います(原則、院内での介助不可)。

◎次のような場合、訪問介護サービスとして利用することはできません。
(1)商品の販売や農作業などの生業の援助またはそれに関連する行為
(2)利用者本人への援助ではなく、家族など、利用者以外のかたのために行う行為
・利用者以外のかたに係わる生活援助(食事調理や買い物)
・来客の応接(お茶や食事の手配)
・犬や猫などのペットの世話(ペットフードの用意や散歩)
など
(3)介護職員(ホームヘルパーなど)が行わなくても日常生活に支障がない行為、または、日常的に行われる家事の範囲をこえる行為
・家具や電気器具などの修繕、移動、模様替え
・洗車、大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
・家屋の修理や修繕・ペンキ塗り
・植木の剪定や園芸、草むしり、花木の水やり
・正月・節句などのために特別に手間をかけて行う料理
など
(4)医療行為やリハビリテーション
訪問介護では原則、医療行為やリハビリテーションは行えません。訪問看護や訪問・通所リハビリテーションの利用を検討してください。
(5)金銭管理や契約行為
本人に代わってATMを操作したり金銭を引き出したりすることはできません。また、契約書に記入(代筆)するなどの行為も介護職員(ホームヘルパーなど)に頼むことはできません。

問合せ:
訪問介護について(要介護)…介護保険課給付グループ【電話】3981-1387
介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスについて(要支援)…総合事業グループ【電話】4566-2435

(注釈)左記以外にも、電球・蛍光灯の交換、軽易な家具の移動など(ただし、継続性のないもの)は「困りごと援助サービス」(住民参加型たすけあい活動)の利用もできますので相談してください。対象は65歳以上の一人暮らしのかた・高齢者世帯、障害者などで、30分以内の活動に対し500円です。なお、活動する協力員も募集しています。

問合せ:豊島区民社会福祉協議会困りごと援助サービス担当【電話】3981-3166

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