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税・国保・年金

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東京都豊島区

■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
産前産後の免除期間は、将来被保険者の年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。手続きは、出産予定日の6か月前からできます
(注釈)出産後の届出も可。
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合も届出可。
保険料が免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)
申請場所:高齢者医療年金課、池袋年金事務所(注釈)郵送による届出を希望する場合は事前に問い合わせてください。
手続きに必要なもの:本人確認書類、母子健康手帳、年金手帳

問合せ:
国民年金グループ【電話】03-3981-1954
池袋年金事務所【電話】03-3988-6011

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