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税・国保・年金

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東京都豊島区

■国民年金保険料免除・納付猶予申請のご案内
令和5年7月から令和6年6月分の国民年金保険料免除・納付猶予申請の受付を開始しました。
対象:国民年金第1号被保険者で経済的に保険料の支払いが困難なかた。ただし、免除は本人・配偶者・世帯主、納付猶予は本人(50歳未満)・配偶者の前年所得などに基づく審査があります。退職などで保険料を納めることが難しいかたは、特例免除が利用できる場合があります。
そのほかの制度:
1.学生納付特例制度
2.産前産後期間の免除制度
(注釈)保険料を未納のままにしておくと、老齢・障害・遺族などの各基礎年金を受け取れなくなる場合があるので早めに手続きしてください。

問合せ:
国民年金グループ【電話】3981-1954
池袋年金事務所【電話】3988-6011

■新しい高齢受給者証を送付します
令和5年8月1日から使用可能な新しい高齢受給者証を、黄色い封筒に入れて7月20日に送付します。高齢受給者証は毎年8月が更新月です。一部負担割合は、該当世帯の令和4年中の所得状況に基づき、自動で再度判定します。すでにお持ちの受給者証の有効期限は、7月31日までです。

問合せ:資格・保険料グループ【電話】4566-2377

■特別区民税・都民税の納付が確認できないかたへ催告書を発送します
平成31年度第1期分(令和元年7月1日納期限)から令和4年度第5期分(令和5年3月31日納期限)の納付が確認できないかたへ令和5年7月4日に催告書を送付します。7月18日までに納付してください。
日曜窓口開設日:令和5年7月9日(日曜日)午前9時から午後5時まで
納付相談:病気や退職などにより納期限までに納付することができない場合や生活が困窮している場合は、分割納付などの相談を行っています。早めに相談してください。

○このようなときはご注意ください
豊島区外に転出した場合:豊島区で住民税が課税されるかたは、その年の1月1日現在、豊島区に居住していたかたです。課税された年の中途で豊島区外に転出した場合、または日本国外に出国した場合でも1年度分の住民税を納付する必要があります。出国などで国内に住所がなくなるかたは、事前に納税管理人の届出をする義務があります。
給与から住民税を引かれていた(特別徴収)が、その会社を退職した場合:給与から徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わり、自分で納付する必要があります。

問合せ:整理第一・第二グループ【電話】4566-2362

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