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後期高齢者医療

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東京都豊島区

■令和5年度後期高齢者医療保険料(仮算定)のお知らせ
○普通徴収(納付書・口座振替)のかた
令和5年4月中旬に「令和5年度後期高齢者医療保険料額通知書(仮算定)」を送付します。前年の所得が確定するまでの間、令和4年度の年間保険料額を12等分して仮算定額(令和5年4から6月期分)とします。口座振替以外のかたには納付書を同封します。

○特別徴収(年金からの引き落とし)のかた
令和4年7月以降に送付した「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書」の「翌年度特別徴収仮徴収額」欄に記載された額を、令和5年4・6・8月期に年金から引き落とします。令和5年4月から特別徴収が開始になるかたは、4月上旬に送付する「特別徴収開始のお知らせ」に記載された額を年金から引き落とします。

○年間保険料額は、令和4年の所得に基づいて令和5年7月に計算し、改めて通知します。

問合せ:後期高齢者医療グループ【電話】3981-1937

■75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に替わります
今まで加入していた健康保険から自動的に切り替わるため、加入手続きは不要です。
対象:
1.75歳以上のかた(誕生日から)
2.65歳以上の一定の障害があるかたで、申請に基づき広域連合の認定を受けたかた(認定を受けた日から(注釈)国民健康保険などのかたは、後期高齢者医療制度との選択が可能)
保険証:75歳の誕生日の前月に簡易書留で郵送
保険料:被保険者が均等に負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計額(個人単位)
納付方法:特別徴収(年金からの引き落し)と普通徴収(納付書、口座振替)があります。特別徴収は介護保険料が引かれている年金額が18万円以上で、介護保険料との合算額が1回あたりに受け取る年金額の2分の1以下のかたが対象です。年度途中にほかの区市町村から転入したかたや新たに後期高齢者医療制度の対象となったかたは、一定期間は普通徴収になります
(注釈)国民健康保険料で口座振替を利用していたかたも、新たに口座振替の申し込みが必要です
納付相談:期限内納付が難しい場合は、早めに相談してください。

問合せ:
後期高齢者医療グループ【電話】3981-1332
納付相談…整理収納グループ【電話】3981-1459

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