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消費者のポケット

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東京都豊島区

トレーニングジムやヨガ教室の解約トラブルに注意!
「契約期間中は解約できないと言われた」「高額な中途解約料を請求された」といった解約時に関する相談が多数寄せられています。

■事例
2か月無料のヨガ教室の広告をスマートフォンで見て、店舗に行き契約した。担当者の説明によると、2か月は月会費が無料だが、その後、3か月は継続しなければならないとのことだった。数回通ったが、体調が悪くなり続けられなくなった。教室に解約を申し出たところ、違約金として3万円を請求された。契約書を見て初めて違約金が請求されることがわかった。

■アドバイス
契約したプランによっては途中で解約ができなかったり、違約金が発生したりすることがあります。解約以外にも、予約を取ろうとしたがほとんど予約が取れず利用できない、サービス内容が説明と異なる、無料のレンタル品が有料に変更された、健康食品などをしつこく勧誘されたなどのトラブルもあります。
パーソナルトレーニングジムやヨガ教室の契約は、特定商取引法のクーリング・オフや中途解約の適用がありません。急かされたり、説得されたりして契約したとしても無条件で解約することは困難です。指導方法が自分とは合わないと感じたり、体調の変化で継続ができなくなった場合でも、原則としては、事業者の定めた条件で解約することになります。
話し合いで折り合いがつかないときは、消費生活センターへ相談してください。

問合せ:当センター【電話】3984-5515

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