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自治体の皆さまへ

生活に困ったときは相談してください

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東京都豊島区

生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活保護制度があります。ためらわずに相談してください
(注釈)相談内容は、守秘義務により堅く守られます。

■こんなときに受けられます
収入がない、またはあっても少なく、生活に事欠くような状態に陥った場合、その困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障します。
○保護費の額
「最低生活費」と保護を受けようとするかた(世帯)の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合はその不足分を支給します(本紙掲載の図参照)。ただし、資産・能力などすべての活用が必要であり、その中には親族などからの援助や扶養も含まれます
(注釈)「収入」=世帯のすべての収入(給料、手当、賞与、内職収入、営業収入、仕送り、年金、保険金、臨時収入など)。なお、働いて得た収入は一定の控除額が認められます。

■保護が受けられる場合
最低生活費
収入
保護費
収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ保護費が支給されます。

■相談機関
1.生活福祉課(区役所東池袋分庁舎)/担当地区…駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2・4丁目、雑司が谷、高田、池袋本町、西池袋1・3丁目、目白1・2丁目、住まいのないかた
2.西部生活福祉課/担当地区…西池袋2・4・5丁目、目白3から5丁目、長崎、高松、池袋3丁目、南長崎、千早、千川、要町
3.民生委員・児童委員/地域の方々の実情を把握し、一人暮らしの高齢者や生活が困難な家庭などの相談に応じます。また、関係機関と連携し、生活を支援します。
4.くらし・しごと相談支援センター/専門の支援員が自立に向けた支援をします(生活保護受給者を除く)。

問合せ:
1.生活福祉課相談グループ【電話】03-3981-1842
2.西部生活福祉課相談グループ【電話】03-5917-5762
3.福祉総務課民生・児童委員グループ【電話】03-3981-1722
4.くらし・しごと相談支援センター【電話】03-4566-2454

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