■介護サービス利用者のかたへ生計困難者の利用者負担額軽減制度
申請して該当すると、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。なお、サービス提供事業者が利用料の軽減を申し出ている場合のみ対象です。対象外のサービスもあります。
対象:次のすべてに該当するかた。
1.世帯全員が住民税非課税で、世帯の年間収入と預貯金額が別表に該当している
2.世帯がその居住の用に供する家屋そのほか日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していない
3.負担能力のある親族などに扶養されていない
4.介護保険料を滞納していない。
世帯人数:1人
基準年間収入:150万円以下
世帯の預貯金額:350万円以下
世帯人数:2人
基準年間収入:200万円以下
世帯の預貯金額:450万円以下
世帯人数:3人以上
基準年間収入:1人増えるごとに50万円を加える
世帯の預貯金額:1人増えるごとに100万円を加える
問合せ:介護保険課給付グループ【電話】3981-1387
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