■接骨院・整骨院(柔道整復師)の施術を受けるかたへ
接骨院・整骨院での施術は、健康保険を使えない場合があります。正しい理解と適正な受診をお願いします。
使える場合:急性または急性に準ずる外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの(骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要)。
使えない場合:日常生活からくる疲れ、体調不良や肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労、神経痛やリウマチなど病気が原因の痛み、労災保険が適用となる仕事中や通勤途中に起きた負傷。
問合せ:国民健康保険課給付グループ【電話】3981-1296
■「非自発的失業者に対する減額」の手続きを電子申請でできるようになりました
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、国民健康保険に加入したかたは、「雇用保険受給資格者証」か「雇用保険受給資格通知」をお持ちの場合、申請により保険料が減額される場合があります。令和5年11月1日から、窓口だけではなく電子申請も可能になりました。区ホームページから24時間申請可能で、スムーズに手続きができます。すでに申請済みのかたは再度の申請不要です。
対象:次の1.2.すべてを満たすかた。
1.離職日現在の年齢が65歳未満
2.「雇用保険受給資格者証」か「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか。
問合せ:資格・保険料グループ【電話】4566-2377
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