安定した税収確保と納税義務の公平性確保をめざして、広報や催告による期限内納税推進、差押えや車のタイヤロック、捜索などの滞納処分など、多様な徴収対策に取り組んでいます。
●催告書・督促状の発送
平成31年度第1期分(令和元年7月1日納期限)から令和5年度第2期分(8月31日納期限)の納付が確認できないかたへ、11月28日に催告書を発送しました。また、令和5年度第3期(10月31日納期限)の納付が確認できないかたへ、12月6日に督促状を発送します。期限内に納付してください。
●滞納処分の強化
納期限までに納付がない場合は督促状を発送します。督促状を送付しても納付や相談がない場合は、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して財産調査を行います。財産が発見された場合は、財産を差し押さえます。
問合せ:整理第一・第二グループ【電話】4566-2361、2362
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