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税・国保・年金

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東京都豊島区

■産前産後期間に係る保険料の減額について
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から対象期間相当分を減額します
対象:国民健康保険の加入者で令和5年11月1日以降に出産予定または出産したかた(妊娠85日以上の、出産・死産・流産・早産および人工妊娠中絶が対象)
減額期間:出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで(4か月分)。多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月まで(6か月分)
申請方法:届出書、母子健康手帳、国民健康保険証(郵送の場合は国民健康保険証と母子健康手帳の表紙と出産予定日がわかるページの写しと届出書)を令和6年1月4日から国民健康保険課へ持参か郵送
(注釈)豊島区の出産一時金制度を利用する場合は、自動的に保険料を減額するため申請不要。

問合せ:資格・保険料グループ【電話】4566-2377

■事業主のかたへ給与支払報告書の提出期限は令和6年1月31日です
1.給与支払報告書(総括表・個人別明細書):提出先/令和6年1月1日現在(令和5年中の退職者は退職時現在)給与受給者が居住する区市町村
(注釈)個人別明細書の提出にはマイナンバーを必ず記入してください。前々年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であれば給与支払報告書の提出はeLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。eLTAXはインターネットから給与支払報告書の提出ができるので便利です。詳細はeLTAXホームページ参照。
2.法定調書:提出先/税務署(署番号、整理番号を記載し、法定調書合計表を添付)。

問合せ:
1.課税調整グループ・課税第一グループ・課税第二グループ【電話】4566-2353から5
2.豊島税務署【電話】3984-2171(代表)

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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