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税・国保・年金

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東京都豊島区

■国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)該当世帯のかたへ
令和5年4月期以降も引き続き、年金からの天引き(特別徴収)に該当する世帯は、4・6・8月期で令和4年度2月期の徴収金額と同額を徴収します(仮徴収)。令和5年度の保険料決定後、合計が年間保険料となるように令和5年10・12・2月期分で調整します(本徴収)
(注釈)令和4年度中に65歳未満の世帯員が加入した場合や、令和5年度中に世帯主が75歳になる場合など、特別徴収に非該当となった世帯は、令和5年6月からは普通徴収となります。

問合せ:資格・保険料グループ【電話】4566-2377

■令和5年度の国民年金保険料について
令和5年4月からの国民年金保険料は、月額70円引き下げられ、16,520円です。4月上旬に日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリを使用した電子(キャッシュレス)決済で納めてください。納付書が届かない場合は池袋年金事務所に問い合わせてください。保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金額が少なくなるだけでなく、年金自体を受け取れなくなる場合もありますので、必ず納付期限内に納めましょう。

問合せ:池袋年金事務所【電話】3988-6011

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