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自治体の皆さまへ

所得超過で児童手当を受けていないかたへ

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東京都豊島区

令和4年度(令和3年分)の所得が所得上限額を超えていることを理由に児童手当を受給できなかったかたでも、申請により再び児童手当を受給できる場合があります。令和5年度(令和4年分)の所得が前年と比較して低くなった、控除や扶養人数が増えたなどの理由で所得上限額を超えなくなった場合、「児童手当等の認定請求」の手続きをしてください。令和5年6月分から手当を受給することができます。
申請期限:令和5年5月31日(水曜日)
申請方法:申請書を郵送か電子申請で子育て支援課児童給付グループへ。直接窓口へ持参も可。
(注釈)申請期間を過ぎてしまっても、納税通知書などで所得金額を知った日の翌日から15日以内の申請であれば、令和5年6月分から受給することができます。
(注釈)公務員のかたは、勤務先で申請してください。申請期間などが異なる場合がありますので、勤務先に問い合わせてください。

問合せ:現況届等専用コールセンター【電話】4566-2477

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