法改正により、児童手当の現況届は原則提出不要になりました。
ただし、一部のかた(離婚前提別居で受給しているかた、住所地以外の区市町村で受給しているDV避難者など)は、引き続き現況届の提出が必要です。また、児童の養育状況に変更があった場合、届出が必要です。詳細は、区ホームページ参照。なお、児童育成手当は引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要な児童手当の受給者および児童育成手当の受給者は、現況届の提出後、令和5年6月以降の手当の受給要件の確認をします。対象者には、令和5年6月上旬にお知らせを発送します。必要事項を記入し、6月30日(必着)までに児童給付グループに郵送または持参してください。未提出・不備の場合、6月分以降の手当の受給に影響が出ます。過年度の分の現況届未提出のかたは、時効により手当受給の資格が消滅となる場合がありますので、至急提出してください。
問合せ:現況届専用コールセンター【電話】4566-2477(令和5年8月31日まで、平日午前8時30分から午後5時まで)
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