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自治体の皆さまへ

令和5年度国民健康保険料決定通知書を送付します

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東京都豊島区

国民健康保険料は住民税額(総所得金額など)が確定する令和5年6月に決定し、令和5年4月分から令和6年3月分まで「令和5年度国民健康保険料」として令和5年6月15日に通知します。令和4年分の総所得金額等をもとに国民健康保険料を決定します。6月期から翌年3月期までの年10回で納めてください。口座振替利用者以外のかたには、全納分および6から3月期まで各期別の納付書を同封します。

●国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について
対象になった場合、世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収します。
対象世帯:次の1.から4.のすべてを満たす世帯。
1.世帯主が国民健康保険加入者で65歳以上75歳未満
2.国民健康保険の加入者全員が65歳以上
3.介護保険料を年金から徴収されている
4.介護保険料と国民健康保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない
(注釈)1.から4.に該当する世帯でも、次の(ア)または(イ)に該当する場合は対象外です。
(ア)保険料を口座振替により納付している
(イ)令和5年度中に世帯主が75歳になる。

●国民健康保険料の計算保険料は世帯ごとに発生します。世帯の保険料は、総所得金額等・加入者の人数・年齢によって計算されます。

あなたの世帯の年間国民健康保険料
=
基礎(医療)分
所得割額
各加入者の算定基礎額(注釈1)×7.17%の合計額
+
均等割額
45,000円(注釈2)×加入者数
最高額65万円
+
後期高齢者支援金分
所得割額
各加入者の算定基礎額(注釈1)×2.42%の合計額
+
均等割額
15,100円(注釈2)×加入者数
最高額22万円
+
介護分
所得割額
40から64歳の各加入者の算定基礎額(注釈1)×2.24%の合計額
+
均等割額
16,200円(注釈2)×40から64歳の加入者数
最高額17万円
(注釈1)算定基礎額=前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)保険料の計算は、収入ではなく所得が算出の基礎となります。令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)の保険料は、令和4年1から12月までの所得に基づいて計算されます。
(注釈2)令和4年度より、全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額が2分の1に減額されます。その他の均等割の減額など、詳細はホームページ参照か問い合わせてください。

問合せ:
保険料の決定、特別徴収に関すること…資格・保険料グループ【電話】4566-2377
口座振替の申し込みに関すること…口座担当【電話】3981-1468

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