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自治体の皆さまへ

電動キックボードに注意!!

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東京都豊島区

~令和5年7月1日から交通ルールが変わりました~
改正道路交通法の施行により、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新たな交通ルールが適用されました。主なルールは表のとおりです。詳細は警視庁ホームページ参照。

警視庁ホームページ
※詳しくは本紙をご覧ください。

■令和5年7月1日施行改正道路交通法電動キックボードの車両区分、主なルール
車両区分(道路交通法上の位置付け):一般原動機付自転車(注釈1)
運転免許:必要
速度制限:法定速度毎時30キロメートル
最高速度表示灯:不要
走行場所:車道
ヘルメット:必須
ナンバープレート:必須
自賠責保険:必須

車両区分(道路交通法上の位置付け):特定小型原動機付自転車
運転免許:不要(ただし、16歳未満の運転は禁止)
速度制限:最高速度毎時20キロメートル以下(注釈2)
最高速度表示灯:緑色「点灯」
走行場所:車道
ヘルメット:努力義務
ナンバープレート:必須
自賠責保険:必須

車両区分(道路交通法上の位置付け):特例特定小型原動機付自転車
運転免許:不要(ただし、16歳未満の運転は禁止)
速度制限:最高速度毎時6キロメートル以下(注釈2)
最高速度表示灯:緑色「点滅」
走行場所:車道、路側帯、例外的に歩道も可(注釈3)
ヘルメット:努力義務
ナンバープレート:必須
自賠責保険:必須
(注釈1)電動機の定格出力などにより、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
(注釈2)速度抑制装置で制御されていること。
(注釈3)自転車通行可の歩道(右の標識がある歩道)に限ります。

○利用者の皆さんへ
ナンバープレートの装着が必要です。
すべての電動キックボードが運転免許不要になるわけではありません。運転前に利用する車両がどの車両区分に該当するか確認しましょう。飲酒運転は絶対に禁止です。

○歩行者の皆さんへ
電動キックボードが最高速度毎時6キロメートル以下で走行する場合は、自転車通行可の歩道(標識のある歩道)を走行することが可能になりました。
歩道上であっても、事故にあわないように注意しましょう。

○交通ルールに関する問い合わせ
巣鴨警察署【電話】3910-0110
池袋警察署【電話】3986-0110
目白警察署【電話】3987-0110

問合せ:交通安全対策グループ【電話】3981-4856

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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