■特別区民税・都民税の納付が確認できないかたへ催告書を発送します
平成31年度第1期分(令和元年7月1日納期限)から令和5年度第1期分(令和5年6月30日納期限)の納付が確認できないかたへ9月26日に催告書を送付します。10月10日までに納付してください。
日曜窓口開設日:令和5年10月8日(日曜日)午前9時から午後5時まで
納付相談:病気や退職などにより納期限までに納付することができない場合や生活が困窮している場合は、分割納付などの相談を行っています。早めに相談してください。
このようなときはご注意ください:
・豊島区外に転出した場合…豊島区で住民税が課税されるかたは、その年の1月1日現在、豊島区に居住していたかたです。課税された年の中途で豊島区外に転出した場合、または日本国外に出国した場合でも1年度分の住民税を納付する必要があります。出国などで国内に住所がなくなるかたは、事前に納税管理人の届出をする義務があります。
・給与から住民税を引かれていた(特別徴収)が、その会社を退職した場合…給与から徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わり、自分で納付する必要があります。
問合せ:整理第一・第二グループ【電話】4566-2362
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