生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活保護制度があります。生活に困窮するかたに対して健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。相談内容は守秘義務により堅く守られます。ためらわずに相談してください。
■生活保護が受けられる場合
最低生活費
収入
保護費
収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が支給されます。
生活保護の相談:
1.駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、西池袋1・3丁目、池袋1・2・4丁目、池袋本町、雑司が谷、高田、目白1・2丁目のかた、住まいのないかた
問合せ:生活福祉課相談グループ【電話】03-3981-1842
生活保護の相談:
2.西池袋2・4・5丁目、池袋3丁目、目白3から5丁目、南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川のかた
問合せ:西部生活福祉課相談グループ【電話】03-5917-5762
○仕事がなかなか見つからない、生活の困りごとなどの相談(生活保護受給者を除く)
問合せ:くらし・しごと相談支援センター【電話】03-4566-2454
○地域の民生委員・児童委員
地域の方々の実情を把握し、一人暮らしの高齢者や生活が困難な家庭などの相談に応じています。
問合せ:福祉総務課民生・児童委員グループ【電話】03-3981-1722
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